相続税の納税資金に不動産担保ローンを活用する方法|現金化しにくい不動産がある場合

用途・ケース別

「財産は不動産ばかりで、納税する現金がない」

相続で受け継ぐ財産が自宅や土地などの不動産中心だと、相続税を払うための現金が手元に足りない、という事態が起こりえます。不動産は価値があっても、すぐに現金化できるわけではありません。ところが相続税には申告・納付の期限があり、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と定められています。

期限が迫るなかで慌てて不動産を安く売却してしまうと、大切な資産を手放すだけでなく、思ったより手元に残らないこともあります。そうした場合の選択肢の一つとして検討されるのが、相続した不動産などを担保にお金を借り、納税資金に充てる不動産担保ローンです。

この記事では、その考え方と、売却・延納など他の方法との違い、準備の進め方を整理します。

納税資金をまかなう主な方法の比較

方法 特徴 向いているケース
手元資金で納付 借入が残らず最もシンプル 預貯金でまかなえる場合
不動産を売却して納付 現金化できるが時間がかかり、売却価格は市況に左右される 手放してもよい不動産がある場合
不動産担保ローン 不動産を手放さずに資金を調達できる可能性がある 残したい不動産があり、返済の見通しが立つ場合
延納・物納 税務署の許可が必要な制度。条件や担保提供が求められる場合がある 一度に納付が難しい場合。税理士等への相談が前提

どの方法が合うかは、相続財産の構成、相続人の人数や意向、返済能力によって変わります。税金の計算や制度の利用は専門性が高いため、税理士への相談も並行して行うことが大切です。

不動産担保ローンを納税資金に使う流れ

まず相続と不動産の名義を確認する

担保にする不動産は、原則として申込者本人または家族が所有している必要があります。相続した不動産を担保にする場合、相続登記(名義変更)が済んでいるか、共有名義になっていないかを確認しましょう。相続人が複数いる場合は、遺産分割の話し合いと全員の意向確認も必要です。

期限から逆算してスケジュールを立てる

ローンの申し込みから融資実行までは、審査や登記手続きのために一定の期間がかかります。申告期限まで余裕が少ないと、希望の日程に間に合わないこともあります。「相続税がかかりそうだ」と分かった時点で、早めに動き出すことが重要です。

返済計画まで含めて判断する

借りた資金で納税できても、その後の返済が生活を圧迫しては意味がありません。借入額は納税に必要な金額を基本に、毎月の返済額と収入のバランスを確認し、無理のない計画を立てましょう。

納税資金にも対応する商品例:滋賀銀行ジャストサポート

滋賀銀行のジャストサポート(不動産担保型・目的型)は、公式LPで相続関連の資金を含むさまざまな用途に対応するローンとして案内されています。公式LP(2026年10月1日現在)の主な内容は次の通りです。

項目 内容(公式LPより)
金利 変動金利 年2.850%/年3.475%/年4.625%/年5.775%の4段階から審査で決定。条件により最大年0.150%引き下げで最下限年2.700%
融資額 300万円〜4,999万円(不動産関連資金は9,500万円まで)
融資期間 1年〜35年
対応エリア・手続き 全国対応、来店不要、スマホで手続き完結
担保 本人または3親等以内の家族が所有する不動産。第二順位でも相談可
保証会社 株式会社セゾンファンデックス
事務手数料 借入額4,999万円以下の場合132,000円

最長35年という期間設定があるため、納税資金のようなまとまった支出でも、返済計画を立てやすい面があります。ただし利用できるかどうか、金額や金利は審査で決まります。また申込時点で不動産の名義や必要書類が整っていることが前提になるため、早めの確認が欠かせません。

注意しておきたいポイント

  • 相続人全員の意向:共有不動産を担保に入れる場合、共有者全員の同意が必要です。家族間で目的と返済計画を共有しておきましょう。
  • 税務と借入は別問題:ローンを借りても相続税の申告自体は必要です。申告書の作成は税理士に相談を。
  • 売却との比較もする:残す必要のない不動産であれば、借入コスト(金利・手数料)と売却を比較し、どちらが家計全体で有利か検討しましょう。
  • 期限管理:申告期限を過ぎると延滞税等がかかる場合があります。スケジュールは余裕を持って。

FAQ

Q1. 相続したばかりで名義変更前でも担保にできますか?

A. 一般に、担保設定の登記には所有名義が申込者等になっていることが必要です。相続登記が済んでいない場合は、先に登記手続きを進める必要があるため、司法書士や金融機関へ早めに相談してください。

Q2. 納税資金なら審査は優遇されますか?

A. 使いみちによって審査が免除されたり優遇されたりすることはありません。収入や返済能力、担保評価などをもとに通常の審査が行われます。

Q3. 相続人が複数いる場合、誰が申し込むのですか?

A. 不動産を相続した相続人が申し込むのが基本です。共有名義の場合は共有者の同意が必要になります。遺産分割が終わっていない段階では進めにくいため、まず相続人同士の話し合いと手続きの整理を行いましょう。

まとめ

相続財産が不動産中心で納税資金の現金が不足する場合、不動産を手放さずに資金を調達する選択肢として不動産担保ローンがあります。滋賀銀行ジャストサポートのように相続関連資金に対応する商品もありますが、利用の可否は審査によります。申告期限から逆算した早めの準備、相続人全員の意向確認、税理士への相談と合わせて、無理のない返済計画のもとで検討してください。

注意事項・公式確認への誘導

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言や融資の可否を保証するものではありません。相続税の計算・申告は個別事情で大きく異なるため、税理士等の専門家にご相談ください。ローンの最新条件は滋賀銀行公式ページで必ずご確認のうえ、契約内容を十分に理解してから申し込みましょう。

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